対象施設
PFI法第2条第1項
①公共施設
道路、鉄道、港湾、空港、河川、公園、水道、下水道、工業用水道等
②公用施設
庁舎、宿舎等
③賃貸住宅及び公益的施設
賃貸住宅及び教育文化施設、廃棄物処理施設、医療施設、社会福祉施設、更生保護施設、駐車場、地下街等
④その他
情報通信施設、熱供給施設、新エネルギー施設、リサイクル施設、観光施設、研究施設、船舶、航空機等の輸送施設及び人工衛星
道路、鉄道、港湾、空港、河川、公園、水道、下水道、工業用水道等
庁舎、宿舎等
賃貸住宅及び教育文化施設、廃棄物処理施設、医療施設、社会福祉施設、更生保護施設、駐車場、地下街等
情報通信施設、熱供給施設、新エネルギー施設、リサイクル施設、観光施設、研究施設、船舶、航空機等の輸送施設及び人工衛星